2020/07/23 10:52:14
コロナ禍による土地評価の検討
緊急事態宣言は解除されたものの、新型コロナウイルスの第2波が危惧される不透明な経済環境の中、土地取引も停滞し大幅な地価下落が見込まれます。そんな状況を踏まえ、7月1日に全国の路線価を公表した国税庁は、相続税法22条の時価の趣旨に沿って、広範囲に大幅な地価下落が見られる地域には「補正率(仮称)」を設定する検討に入りました。
大幅な地価下落といえば、バブル崩壊の頃が思い起され、年の途中で時価が20%以上下がることにより、1月1日を評価時点とする路線価を下回る場合には、いわゆる時価申告として不動産鑑定士による鑑定評価を使った申告が容認されました。ただ、今回のコロナ禍はバブル崩壊を上回る不況となるおそれがあり、納税者の鑑定評価にかけるコスト、受け付ける税務署の事務量が多大になることを回避するため、課税庁側で、時価を上回らないように補正率を地価下落地域に設定し納税者の申告の便宜を図る構えです。
昨年の台風被害や東日本大震災時に設定された「調整率」は災害のあった特定の日を境に路線価による評価額を減額するものだったのですが、コロナ禍による地価下落は未だ収束を見通せず、特定の日を設定できないため、調整率という用語は使わないようです。新たに補正率(仮称)として、7月1日時点の公示地価(国土交通省が9月公表)などを踏まえ、本年1月から6月の相続開始分の補正率を10月頃に公表したい考えです。申告時期によっては期限間近なことが想定され、同時に同地域を対象に期限延長の告示もする見込みです。7月以降の今年後半の相続開始分の補正率は、10月1日時点の地価ルックレポートなどを踏まえ、来年1月頃に補正率を公表するとの見通しを明らかにしています。
相続税の申告などの際、土地の評価は重要な分野となります。納税者の税負担などの面で大きな部分を占める場合もあります。この度の補正率(仮称)にも注目しましょう。
2020/06/25 08:27:29
ひとり親控除と寡婦控除に関するFAQ
令和2年度税制改正では、未婚のひとり親に対する所得控除、ひとり親控除が創設され、令和2年分の所得税から導入されるとともに男女を問わずに控除額を同じくする寡婦控除の見直しも実施されています。国税庁は企業等の源泉徴収義務者の事務の便宜を図るため、両控除に関するFAQ(源泉所得税関係)を掲載したので確認しておきたいところです。
FAQは全11問。改正の概要、適用開始日、源泉徴収の際にひとり親控除の適用を受ける手続のほか、問6の改正前後における「ひとり親」等の判定では、未婚のひとり親、寡婦、寡夫、特別の寡婦について、それぞれ改正後の控除額、年末調整時の申告の有無をフロー図によって説明しており、分かりやすくかつ実務的です。
例えば、ひとり親に該当する従業員は、令和2年分の年末調整において、ひとり親に該当する旨を申告する必要があります。その際は、同年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに「令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載し申告することを説明しています(問8)。
改正前の寡夫又は特別の寡婦に該当する者が改正後、ひとり親に該当する場合、令和2年分の年末調整時にひとり親に該当する旨を申告する必要はないが、控除額はひとり親の35万円を適用できるので、給与等の支払者は、寡夫控除として27万円の所得控除を適用することのないように注意を促しています(問9)。
確認事項です。年末調整までには、見ておきたいですね。
2020/05/25 09:10:01
新型コロナの影響による3月決算法人の定期株主総会
新型コロナウイルス感染症拡大が3月期の決算作業や会計監査の実務に深刻な影響を及ぼしているものの、定時株主総会は従来どおり6月中開催に向けて動いている模様です。
通常の3月期決算のスケジュールは、4月2週目頃から決算作業が本格化し、GW前後に決算発表を行い、その後、会計監査を経て、6月中旬から定時株主総会、6月末までに有価証券報告書を提出する流れです。GW明けの今頃は決算発表のピークを迎えるところですが、新型コロナが世界中に蔓延する現状では、海外子会社の決算数値の集計や現地での会計監査、さらに国内では、在宅勤務の要請による人員確保の問題、テレビ会議等を利用した監査打合せ、新型コロナの終息を見通せない中での決算数値の算定など様々な場面で時間を要しています。
そこで、金融庁をはじめ東証、日本公認会計士協会など企業決算に関わる関係機関は、決算や監査実務が逼迫する状況を見据え、情報共有や取り得る対応策などを講じてきました。金融庁は有価証券報告書の提出期限を9月末まで一律延長し、法務省は定時株主総会を7月以降に開催できる見解を示し、十分な時間を確保できるように制度上の対応を行いました。日本公認会計士協会も上場会社に定時株主総会の開催日程延期などを要請しています。
だがこうした中にあっても、3月期決算会社のほとんどは、従来どおり6月中に定時株主総会を開催するものとみられます。東証が集計している定時株主総会の開催予定日の動向を見ても7月以降に遅らせることを明らかにしている会社はわずかです。制度上の手当てがされても、企業側にとって定時株主総会の開催日を変更するハードルは高いようです。
企業にとっては、例年の段取りを変えることの方が、一大事なのでしょう。四半期決算など日々仕事に追われる上場企業の実情が垣間見れます。
2020/04/22 10:52:08
国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応等
国税庁はこのほど、「国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応と申告や税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました。
2月下旬には令和元年分の確定申告と納付期限の4月16日までの一括延長が行われていますが、延長の対象は申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税であることから、FAQでは、法人税や相続税などの他の税目は従来どおりの期限となることを説明しております。ただし、自然災害や人為的な災害、納税者の重傷病といったやむを得ない理由により、申告・納付等を期限までに行うことが困難な事情がある納税者(企業)は、税務署に申請することで個別に申告期限等が延長されます。新型コロナウイルス感染症に関しては災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失などの直接的被害はないものの、感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者への外出自粛の要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由によるものと判断され、個別延長の対象となる場合があることを明らかにしています。
具体的には、税理士(職員を含む)が感染した場合、感染症による経理担当部署の閉鎖、感染拡大防止のために経理担当社員の多くが休暇を取得するなど、通常の業務体制が維持できない状況が生じた場合、感染すると重症化する怖れがある等の事情で保健所等から外出自粛要請を受けた場合がこれに当たります。申請者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要など、申告・納付等を行うことができない状況が確認できる具体的な事実を申請書に記載する必要があります。
個人の所得税・贈与税・消費税については、確定申告と納付期限の延長が行われています。法人税や相続税についても個別的に延長が認められそうです。納税者ではなく、税理士が感染した場合も想定されていることは、驚きました。
皆様、くれぐれもお体に気をつけてください。元気に乗り切りましょう。
2020/03/23 15:21:51
配偶者居住権の設定後の相続・遺贈・贈与
改正基本通達を見ていくと、配偶者居住権が設定された時における配偶者居住権の存続年数に応じて法定利率による複利の計算で現価を算出していきますが、この法定利率は、配偶者居住権が設定された時における民法404条が定める法定利率をいうことも明らかにしています(相基通23の2−4)。法定利率は3年ごとに見直されますが、配偶者居住権等の評価においては、配偶者居住権が設定された時における法定利率、つまり、配偶者居住権が設定された日に適用される法定利率を用いることになります。
さらに配偶者居住権等を評価する際の「平均余命」は、厚生労働省作成の「完全生命表」の年齢や性別に応じた平均余命(6月以上の端数は切り上げ、6月未満の端数は切り捨てた年数)となりますが、この完全生命表は5年ごとに改訂されています。そこで改正通達は、配偶者居住権が設定された時の属する年の1月1日現在において公表されている最新のものによることを明らかにしました(同23の2−5)。
配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した配偶者居住権の目的となっている建物及びその建物の敷地の用に供される土地の取得時の価額(同23の2−6)については、配偶者居住権の評価方法に準じて計算することになることも留意的に明記しました。二次相続等により居住建物等を取得した場合の評価方法は法令に規定されていないため、どのように評価すべきか疑義があったことから、配偶者居住権の目的になっている建物やその敷地を相続等により取得した時に、配偶者居住権の設定があったものとして計算することを明らかにしています。
配偶者居住権は、令和2年4月から施行されます。勿論実務でまだ拝見したことはありませんが、一般的なものとなるか、否か 様子を見ております。
いずれにしても、我々実務家にとって注意事項です。