2023/03/31 16:14:21
インボイスの2割特例や4月以降の登録申請
国税庁はこのほど、インボイスコールセンターに寄せられた質問のうち、問合わせの多い「お問合せの多いご質問」(いわゆるFAQ)を更新しました。年が明けてから、令和5年度税制改正法案の質問が多く寄せられるようになり、今回、納付税額が売上税額の2割に軽減される2割特例や、原則は令和5年3月末が期限の登録申請についての4月以降の弾力的な運用の2項目を追加しました(計15問)。
納付税額の2割特例については、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を消費税の納付税額とする経過措置が講じられるとしています。この特例の適用を受けるための事前の届出等は不要であり、申告時に選択できること、令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む課税期間に適用できると回答しています。例えば、個人事業者は、令和5年10月から12月の申告から令和8年分の申告までの4回分が対象となります。
登録申請の弾力的運用については、令和5年度税制改正大綱(閣議決定)において、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業が、令和5年3月31日より後に提出する場合の登録申請書に記載する「困難な事情」について、運用上、記載がなくとも改めて求めないとするものです。この閣議決定に基づき、令和5年4月1日以降に登録申請を行う場合には、「困難な事情」を記載しなくても、令和5年9月30日までの申請は、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を「登録開始日」として登録することを明言しています。
消費税のインボイス制度は、零細の事業者まで巻き込み、請求書の様式という基本的な帳票にまで影響を及ぼしています。零細事業者への恒久的な救済措置が望まれます。例えば、家庭で内職をされているような零細事業者でもインボイスを企業から求められています。企業からすれば、数人の内職の方ではなく、数百人、数千人の報酬となれば、金額は大きくなります。企業側も内職の方もジレンマに陥っています。内職の方も消費税の申告をする必要があるのでしょう。
インボイスと消費税の納税義務をセットにするとこうなります。
2023/03/23 14:55:52
合資会社の社員が死亡した場合の持分払戻請求権
合資会社の社員が死亡した際の持分払戻請求権について、出資金額を超える部分がみなし配当として課税されました。審判所は、本件合資会社の定款に持分の承継に関する定めがなく、相続により時価相当額の経済的価値がもたらされたため、出資額を超える金額はみなし配当と認められると判断し、原処分を適法としました(令和4年6月2日裁決)。
合資会社の無限責任社員であったAが死亡。相続人XはAの死亡退社に伴う持分払戻請求権を零円とする同意書を作成した上、共同相続人が各5分の1ずつの払戻請求権を取得する旨の遺産分割協議を成立させました。原処分庁は、払戻請求権のうちAの出資金額(元本)を超える部分がみなし配当に該当するとして更正処分等を行いました。Xはこの処分を不服として審査請求しました。
審判所は、本件合資会社の定款には持分の承継に関する定めがないことからすれば、Aは死亡退社により本件払戻請求権を取得したものと認められ、Aが有していた社員権が払戻請求権に転換した時点、すなわち、相続開始日において払戻請求権の価額相当額の経済的価値がAにもたらされたといえると指摘しました。
よって、当該価額相当額のうち、出資に対応する部分の金額を超える金額は、Aのみなし配当と認められると判断しました。課税処分は適法であったとして、Xの請求を棄却しました。
持分会社の払戻請求権については、慎重に検討する必要があります。注意しましょう。