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副業収入300万円以下を雑所得とするパブコメ案撤回

2022/10/31 15:49:33

副業収入300万円以下を雑所得とするパブコメ案撤回

 異例の7,059通にものぼるパブコメ意見が寄せられた雑所得を例示する改正所得税基本通達は、事業所得か業務に係る雑所得等かの区分判断について、記帳・帳簿書類を保存しているかどうかで整理することで落ち着きました。パブコメ案の副業に係る収入金額300万円基準により所得区分を判定することに多くの反対意見が寄せられたこともあり、国税庁は大幅な修正を強いられる結果となりました。
 パブコメ意見とそれに国税庁の回答を順にみていくと、主たる所得か否かを基準とすることについては反対意見が相次ぎました。真っ向から「本業か副業かで所得区分を判断すべきではない」との否定や、「どのような所得が主たる所得に該当するのか不明確」「開業届が提出されているのであれば、副業であっても、事業所得と取り扱うべき」と否定的な意見が集中しました。さらには「フリーランスの場合は、契約形態によって所得区分が分かれる場合がありますが、この場合、主たる所得はどうなるのか」「真面目に記帳等をしている者は、収入金額300万円以下の副業であっても事業所得と取り扱うべきではないか」といった疑問の声もありました。
 さすがにこうした多数の声を無視するわけにいかず、国税当局は、ご意見を踏まえ、主たる所得かどうかで判定するという取扱いを撤回するとして、「所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定すること」へと変更します。この修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則的には、事業所得に区分されることなります。(例外もあります)

 パブコメ意見の力は、大したものですね。この300万円の基準は、かなり荒っぽい形式基準だと思います。なかなか、ある一定の基準で、事業活動の中身について評価するのは、難しいです。事業活動であることを客観的にうまく定義できないですね。庶民の生活の知恵は、許容範囲として頂けないでしょうか。


生命保険金の非課税枠の拡大要望

2022/10/24 18:04:40

生命保険協会が生命保険金の非課税枠の拡大要望

 節税の観点から頭をひねってアイデアを出してきた生命保険業界ですが、令和5年度税制改正要望で生命保険協会は、遺族の生活資金確保のため相互扶助の原理に基づいて、死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げを要望しています。
 死亡保険金は、保険金受取人が保険金請求権を固有の権利として原始的に取得し、保険会社から直接受け取るものであり、相続税創設当初においては非課税として取り扱われていました。その後、死亡保険金を相続財産と「みなす」ことにより「みなし相続財産」として課税対象に取り込むこととされた結果、現在では、すべての法定相続人につき1人当たり500万円を非課税とすることとされています。
 相続財産の約4割は土地・家屋など換金性の低い資産で占められていますが、これらは残された家族が居住の用に供するためのものであって、生活資金の柱となるのは、「遺族年金」や「現預金」、「死亡保険金」などとなっているのが実情です。しかし、未成年の子がいる母子遺族世帯の場合、これだけでは生活費を賄うことができず、土地・家屋など相続財産を切り崩して生活資金を確保している事例も散見されます。
 そこで、生命保険協会は、「法定相続人数×500万円」という現行の限度額に「配偶者分500万円」と「未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを税制改正要望として打ち出しています。

 相続税の生命保険金の非課税が拡大されると、確かに母子遺族世帯などは助かります。生命保険料を所得控除しない代わりに、保険金を非課税にすることも検討に値すると思います。




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