2022/08/29 10:13:38
相続土地の浄化・改善費用相当額の控除
相続した土地の評価に当たって、その評価額から土地の浄化・改善費用相当額を控除できるか否かの判断が争われた事件で、国税不服審判所は、相続開始日に土壌汚染のある土地と認められることから、同相当額を控除すべきと判断し、原処分を全部取り消しました(令和3年12月1日裁決)。
この事件は、被相続人から土地を相続した審査請求人が、相続財産の土地は土壌汚染地であるとして、その土地の評価について浄化・改善費用に相当する金額を控除して相続税の申告をしたのが発端です。これに対して原処分庁は、土壌汚染対策法に規定する汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域に指定等がされていないため、これらの費用の負担が確実に発生するとはいえないとして更正処分等をしたものです。
審判所は、相続開始日に土壌汚染対策法上の基準を超える特定有害物質を地中に含有していたことが認められ、土壌汚染のある土地と認めるのが相当と判断しました。各土地の評価に当たっては浄化・改善費用相当額を控除すべきであると指摘しました。さらに、各土地やその周辺の状況、土壌汚染の状況から、各土地について最有効使用ができる最も合理的な土壌汚染の除去等の措置は掘削除去であると認められ、請求人が主張する土壌汚染対策工事の見積額の算定過程にも特段不合理な点は見当たらないことから、浄化・改善費用の金額として相当と認められるとの見解も示しています。
土地の評価について、実態に則した判断がなされたようです。土地評価の実務では、悩ましい事象は多々起きます。何度も現地へ行って、判断されたものと思います。
2022/08/24 13:18:05
副業所得、収入金額300万円以下は業務に係る雑所得
国税庁はこのほど、「所得税基本通達の制定について」の一部改正案(雑所得の例示等)に対するパブリックコメントを開始しました。意見の募集期間は8月31日(水)までです。
改正案は、かねてより所得区分の判定が難しいという指摘の多かったシェアリングエコノミーなどの「新分野の経済活動に係る所得」や副業に係る所得について、所得税基本通達における雑所得の範囲の明確化を図る改正となっています。
1つ目は、「その他雑所得」(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生じる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生じる所得及び山林の譲渡による所得を除く)が含まれることを明確化するものです。
2つ目は、「業務に係る雑所得」の範囲の明確化。業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生じる所得が含まれることを明確化することとします。さらには、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、(1)その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、(2)その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととするものです。
改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します。
副業が収入金額300万円以下の場合雑所得となると、今まで事業所得で申告していた納税者は、青色申告特別控除などの特典が使えなくなります。いろんなケースが想定されますが、厳しいですね。