2015/06/24 08:25:25
馬券の所得
いわゆる馬券の払戻金の取扱いをめぐる争い(刑事事件)で、最高裁が今年3月、馬券の払戻金が雑所得に該当する場合もある旨の最終判断を下したことを受け、国税庁はこのほど、一時所得を例示した所得税基本通達34−1を改正し、今後の取扱いを明らかにしました。
改正通達は最高裁の判決内容に沿ったもので、これまで一時所得として取り扱ってきた競馬の馬券、競輪の車券の払戻金等から、「営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く」と明記しています。その上で、馬券を継続的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づき、インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして払戻金による多額の利益を上げ、一連の馬券購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨を、注書きに明示しました。つまり、これ以外はこれまでどおり、一時所得として取り扱われます。
今回の改正は法令解釈の変更に当たるため、同様のケースであれば、過納となっている所得税の還付請求が可能となります。ただ、その際には、最高裁判決と同様の購入行為の態様や規模等によるものである旨、また、外れ馬券に係る金額等が分かる書類の提出が求められます。この点にはくれぐれも留意すべきでしょう。
最近、度々、裁判所の判決で、税の取扱いが変わっています。税法改正の一つの方法を明示してくれています。