広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

相続税の申告要非判定コ−ナ−

2015/05/27 09:29:03

相続税の申告要非判定コ−ナ−

 国税庁は、平成27年1月の相続等から基礎控除額が減額されることによる相続税の課税対象者の増加に備え、「相続税の申告要否判定コーナー」を5月11日、ホームページ上に公開しました。既存の「確定申告書等作成コーナー」のようにインターネット上で自動計算できるシステムですが、遺産分割に左右される小規模宅地等特例や配偶者の税額軽減特例には対応していません。両特例の適用記載例は7月以降に公表を予定しています。
 国税庁が開発した判定コーナーは、相続財産の金額あるいは評価額などを入力することで、相続税の申告が必要か否かを大まかに判定できるものです。申告書の作成には結びつかないため、現時点では実務に直結するものではないですが、国税庁担当者によると、「「相続税についてのお尋ね」が届いた納税者は、このコーナーで計算した結果をプリントして税務署への回答に利用していただきたい」と補足する。
 判定コーナーの手順を確認すると、(1)法定相続人の数を入力、(2)相続財産(土地等・建物・有価証券・現金・預貯金・生命保険金等・死亡退職金等・その他の財産・相続時精算課税適用財産)の金額等を入力、(3)債務及び葬式費用を入力、(4)相続開始前3年以内の贈与財産の金額等を入力――することで、自動的に加減算し、申告が必要かどうかの結果を示す仕組みです。

 相続税がより身近になっていますね。



Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.