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出資持ち分のない医療法人への移行

2014/10/22 13:14:21

出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人へ

 出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人への移行を促す厚生労働省は、医業継続に係る相続税等の納税猶予制度(26年度税制改正で創設)に併せて、移行計画の認定制度を10月1日から3年の期限付きでスタートさせました。同制度のスタート前の9月25日には、移行計画の記載例や認定医療法人等の定款例などを記載した「持分なし医療法人への移行に関する手引書」をホームページに掲載しました。
 持分のない医療法人への移行については、社員離脱による出資持分の払戻しや相続等が発生した際の出資持分の評価上の問題など、現行のままでは含み益を加味した高額の評価となってしまい、その支払いで法人継続が困難になることが想定される場合に検討すべき問題とされています。
 手引書は、(1)移行検討委員会の立上げから始まる「事前準備」、(2)移行計画の記載例を含む「認定申請」、(3)医療法人同士の合併等があった場合の「変更申請」、(4)認定を受けた日から3か月以内に定款変更の認可を受けなかった場合などの「認定取消」、(5)認定を受けた日から1年経過するごとに必要な「実施状況報告」、(6)持分なし医療法人に移行した場合の「移行完了」――などの手続や記載例、定款例を示しています。

 実際には、課税上の問題で、同族での経営を離れるなどの壁があるようです。院長先生は、どうお考えでしょうか?



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