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税理士日記

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マイナンバ−

2014/06/23 17:11:27

マイナンバ−法の逐条解説の掲載および利用の予定

 内閣官房は、社会保障・税番号制度にかかるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の逐条解説を、内閣官房のwebサイトに掲載しています。
 マイナンバーは、平成27年10月から、企業に法人番号が、また個人には個人番号が通知され、平成28年1月からの利用が予定されています。
 法人番号は一般に公表される予定で、企業は申告書や法定調書等に番号を記載することになります。
 また、個人番号は、社会保障分野で健康保険、雇用保険、年金などに関連し提出を要する書面に従業員等の個人番号を記載することや、税分野では税務署に提出する法定調書等に従業員や株主等の個人番号を記載することが予定されています。
 そのほか災害対策として被災者台帳等への活用も期待されています。
 なお、税務署に提出する法定調書として下記の調書等が想定されています(カッコ内はその提出者)。
○給与所得の源泉徴収票(給与等の支払をする者)
○退職所得の源泉徴収票(退職手当等の支払をする者)
○報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(報酬、料金、契約金又は賞金の支払をする者)
○配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書(利益の配当、剰余金の分配又は基金利息の支払をする法人)
○不動産の使用料等の支払調書(不動産の使用料等の支払をする法人及び不動産業者である個人)
○不動産等の譲受けの対価の支払調書(居住者又は内国法人に対し譲渡対価の支払をする法人及び不動産業者である個人)

マイナンバ−の利用が、いつのまにか近づいています。




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