2013/02/22 19:53:37
今年度は、改正が多そうです
平成25年度の税制改正の主なものを挙げます。
(所得税)最高税率が平成27年分から課税所得金額4000万円超の税率は
45%となります。
住宅ローン減税は拡充され、平成26年1月1日から平成29年末
まで延長されます。
(相続税)基礎控除縮小
現行 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正案 3000万円+600万円×法定相続人の数
最高税率引き上げ
法定相続人の取得金額6億円超が55%に引き上げられます。
(贈与税)最高税率引き上げ 55%に引き上げられます。
相続時精算課税
対象者に20歳以上の孫が追加され、贈与者の年齢は60歳以上
に引き下げ。
教育資金の贈与
直系尊属からの教育資金の一括贈与制度が創設され、
祖父母・父母からの子・孫へ教育資金を金融機関の子・孫名義
の口座にまとめて贈与することで、受贈者一人当たり1500万円
まで非課税。
事業承継
雇用確保要件の緩和、後継者の親族要件の廃止など。
(法人税)国内設備投資促進税制の創設、環境関連投資促進税制の延長と
拡充など、研究開発税制の拡充、中小法人の交際費課税の特例
の拡充、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の設
備投資促進税制の創設、企業による給与等支給拡大促進税制の
創設、雇用促進税制の拡充など。
特に、中小法人の交際費課税の特例の拡充では、現行600万円が
800万円に引き上げられ、定額控除限度額の10%損金不算入措置
は廃止されます。