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税理士日記

税理士日記

金融円滑化法

2012/08/29 08:59:48

平成25年3月末

 約50万社といわれる中小企業が利用している金融円滑化法が来年3月末で終了する予定です。借入金の返済猶予など所謂リスケと言われるスキームが利用しにくくなります。これまで経営改善計画を適正に作成し、順調に業績をあげてきた企業はよいのですが、そうではない企業の方が圧倒的に多いのが現状です。
 金融機関は、金融検査マニュアル等の金融庁の指針に従い、自己査定を行わざるをえません。ある意味機械的に定量的な審査をし、その後定性的な審査にどれだけ注力するかは、担当者やその上司の手腕によるところも多いのです。
 もうすぐ金融機関の中間決算が発表になりますが、破綻懸念先などの債権(貸付金)の引当金(当然費用も発生します)の計上は、当期中に終えているものと思われます。つまり、金融機関にとっては、それら引当済みの債権についてそんなに興味はなくなる状況ができつつあるということです。来年4月以降、地銀は地域に気をつかいますから、すぐには動きづらいと思われますが、メガバンクは、一気に動き出すと思います。多くの倒産などが起きると思います。
 しっかりとした経営改善計画を作成し、経営者自身の言葉で金融機関に説明し、実行する姿勢が必要です。

未分割遺産の換価(相続)の場合の譲渡所得

2012/08/20 15:13:21

換価分割(相続)のための土地建物の譲渡所得

 相続財産が未分割で、土地建物を売って現金に換えた上で分割し、相続税などの支払いにあてようとすることがあります。一般に、換価分割と言われます。
 換価時に換価代金の取得割合が確定していたら、その割合におおじて各相続人は申告することとなります。
 一方、換価時に換価代金の取得割合が確定しておらず、後日分割される場合にも、基本的には、各相続人は換価時の換価財産の所有割合(=法定相続分)により申告することになります。ただし、所得税の確定申告期限までに換価代金が分割され、共同相続人の全員が換価代金の取得割合に基づき譲渡所得の申告をした場合には、その申告は認められます。しかし、申告期限までに換価代金の分割が行われていない場合は、法定相続分により申告をすることとなりますが、その申告をした後にその換価代金が分割されたとしても、法定相続分による譲渡に異動が生じるものではないので、更正の請求等はできません。

 また、所得税の申告ですので、各相続人間に連帯納付の義務などもありません。

 相続財産の分割などで頭を抱えておられる方もいらっしゃると思います。
 換価分割という方法も譲渡を前提に考えておられる場合は、選択肢の一つです。

終身保障タイプのガン保険

2012/08/07 17:11:21
 国税庁は、平成13年に発遣した、いわゆる「ガン保険」通達を改め、新たに「法人が支払う「ガン保険」(終身タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表しました。
 「ガン保険」については、現在のがん保険の商品全体の実態が平成13年の通達発遣時とは変化しており、保険契約を解約した場合の解約返戻金の返戻率が相当高くなっている事例が散見される等の事情から、支払保険料を全額損金とする取扱いの変更が検討されてきました。
 今回の改正にあたり国税庁では、事前に通達の改正案を示してパブリック・コメントを募り、寄せられた意見を参考にしたうえで取扱いの変更を行っています。
 公表された新しい通達では、「ガン保険」の支払保険料に含まれる前払保険料については資産計上することとしており、具体的には平成24年4月27日以後、新たに契約する「ガン保険」の保険料から、支払保険料の2分の1相当額を資産計上することとしました。
 ただし、保険契約を解約等しても払戻金のない一定の保険契約については、例外的に払込保険料の全額損金が認められます。
 なお、平成24年4月26日までの既契約分については、改正前の通達の取扱いによるとされており、終身払込の場合、支払保険料の全額損金算入が認められます。
 改正された通達は、国税庁HPで確認することができます。

 法人の節税対策としても利用されてきたガン保険に遂にメスが入りました。今後の契約には、気をつけましょう。



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