広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

太陽光発電設備

2012/07/23 17:08:35

太陽光発電設備で特別償却(節税)

 平成24年5月29日から平成25年3月31日までの期間内に、新品の新エネルギ−利用設備等のうち一定の太陽光発電設備又は風力発電設備の取得等をして、その取得等をした日から1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除が認められます。
 一定の太陽光発電設備とは、例えばその出力が10キロワット以上であり、電気事業者による再生可能エネルギ−電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものです。
 特別償却限度額は、その設備の取得価格から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、その事業の用に供した事業年度において取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
  
 節税をお考えで、電気代の出費が大きい青色申告法人は、検討されてください。

ビジネスマッチング

2012/07/20 17:01:57

「日本政策金融公庫インターネットビジネスマッチング」

〜取引先中小企業者や農林漁業者のビジネスチャンスの創出を支援〜

 日本政策金融公庫が、平成24年6月19日より、インターネットを通じて、販売先や原材料の仕入先の確保などのビジネスチャンスを広げていただくための「場」を提供するサービス(日本政策金融公庫インターネットビジネスマッチング)を開始しますのでお知らせいたします。

●対象
 以下の(1)または(2)に該当する方
 (1)現在、日本公庫の事業資金を利用している方
 (2)国内で農林漁業または食品関連産業を営む方(国産農林水産物のビジ
    ネスマッチングに限る)
 なお、利用にあたっては事前に公庫の簡単な審査があります。

●内容
 日本公庫を利用の方が無料で利用できるマッチングサービス
 (1)売りたいまたは買いたい商品・サービス情報を登録して、ニーズが合
    致した他の会員と商談ができるものです。
 (2)豊富なデーターベースの中から、地域別、業種別、キーワード入力で
    必要な情報の検索ができるものです。

●手続き
 以下の日本政策金融公庫のwebサイトで会員登録
 http://match.jfc.go.jp/

<お問い合わせ先>
 株式会社日本政策金融公庫 インターネットビジネスマッチング運営事務局
 ・専用電話:0570−666−505
 ・受付時間:午前9時から午後5時(土、日及び祝日を除く)
 ・専用アドレス:pnmatching@jfc.go.jp

----------------------------------------------------------------



相続税

2012/07/10 16:35:33

相続税の改正の行方

国会における審議動向が注目されている消費税率の引き上げを盛り込んだ「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」(いわゆる社会保障と税の一体改革法案)は、当初の法案から大幅な修正、削除が行われた。
 当初提出された法案は、消費税について、地方消費税と合わせた消費税率を、平成26年4月1日から8%に、その後平成27年10月1日に10%へと段階的に引き上げるとしているが、この点については修正案においても、税率の引き上げ幅やその引き上げ時期について変更はされていない。
 しかしながら、修正案では、所得税法の一部改正と、相続税法の一部改正が法案から削除されている。
 当初の法案では、所得税について最高税率を引上げ、平成27年分の所得税から、課税所得5,000万円超について45%の税率を設けるとされていた(現行の最高税率は、課税所得1,800万円超について40%)。
 また、相続税については、平成27年1月1日以後に相続、遺贈により取得する財産にかかる相続税について、基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引下げ(現行は「5,000万円+1,000万円×法定相続数」)税率構造を見直し、さらに贈与税についても見直しを予定していた。
 修正案では、これら所得税、相続・贈与税の改正部分を法案から削除、これらの改正については、平成25年度の税制改正において必要な法制上の措置を講ずる旨の規定を附則に設けるとしている。
 なお、消費税率の引き上げに関連して修正案では、税率が8%となることを条件に、低所得者への配慮から、いわゆる簡素な給付措置を実施するとしており、また、給付付き税額控除と複数税率の導入についても検討するとしている。

 ということで、相続税の基礎控除についても、仕切り直しです。先日、岩下忠吾先生の講演会に行ったところ、「ここまで何度も延びたら3000万円は厳しい、4000万円くらいになるのではないか?」と言われていました。
将来の生活設計や家族のためには、重要な話です。今後とも要注意ですね。



Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.