2024/12/26 17:52:27
手形等のサイトが60日を超える親事業者に注意喚起
中小企業庁及び公正取引委員会は先頃、手形等の手形期間又は決済期間が60日を超える手形等により下請代金を支払い、かつ現金払いへの変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した親事業者に、手形等のサイトを60日以内に短縮するよう注意喚起し、公表する取扱いを始めています。
中小企業庁はこれまでも、手形や一括決済方式(ファクタリング等)、電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針により、下請法違反行為の未然防止を図ってきたところです。公正取引委員会も本年4月30日、業界の商慣行や近年の金融情勢等を総合的に勘案して、その指導基準等を変更しました。この変更に伴い、11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、60日を超えるサイトの手形等を交付した場合は、下請代金支払遅延等防止法の割引困難な手形の交付等に該当する恐れがあると判断し、このような親事業者には指導することを公表しています。具体的には、中小企業庁との連名で、9月27日付けでは約600者、さらに11月22日付けで新たに約100者に対して、手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いました。
中小企業庁及び公正取引委員は、今後も引き続き、中小事業者の取引条件の改善が図られるような取組みを進めていく意向です。
2026年に手形の廃止が予定されています。日本の企業において電子債権が当たり前の時代がやってきます。従前から習慣となった支払手段をいとも簡単に止めてしまうことは、驚きました。一方、下請保護の観点から手形のサイトを短くすることは、賛成です。中小企業が支払のために、債務を負ったり、手形を割り引くことが少なくなるならよいのですが・・・。