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国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応等

2020/04/22 10:52:08

国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応等

 国税庁はこのほど、「国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応と申告や税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました。
 2月下旬には令和元年分の確定申告と納付期限の4月16日までの一括延長が行われていますが、延長の対象は申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税であることから、FAQでは、法人税や相続税などの他の税目は従来どおりの期限となることを説明しております。ただし、自然災害や人為的な災害、納税者の重傷病といったやむを得ない理由により、申告・納付等を期限までに行うことが困難な事情がある納税者(企業)は、税務署に申請することで個別に申告期限等が延長されます。新型コロナウイルス感染症に関しては災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失などの直接的被害はないものの、感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者への外出自粛の要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由によるものと判断され、個別延長の対象となる場合があることを明らかにしています。
 具体的には、税理士(職員を含む)が感染した場合、感染症による経理担当部署の閉鎖、感染拡大防止のために経理担当社員の多くが休暇を取得するなど、通常の業務体制が維持できない状況が生じた場合、感染すると重症化する怖れがある等の事情で保健所等から外出自粛要請を受けた場合がこれに当たります。申請者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要など、申告・納付等を行うことができない状況が確認できる具体的な事実を申請書に記載する必要があります。

 個人の所得税・贈与税・消費税については、確定申告と納付期限の延長が行われています。法人税や相続税についても個別的に延長が認められそうです。納税者ではなく、税理士が感染した場合も想定されていることは、驚きました。
 皆様、くれぐれもお体に気をつけてください。元気に乗り切りましょう。


Date 2020/04/22


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