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取引相場のない株式等の純資産価額評価について

2014/05/23 16:39:57

純資産価額方式の法人税額等相当額の割合

国税庁は、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されたことに伴い、取引相場のない株式等を、純資産価額方式で評価するときの法人税額等相当額の割合を、42%から40%に引き下げることを公表しました。平成26年4月1日以後の相続、贈与等から適用され、地方法人税が導入される同年10月1日以後の相続等においても、40%が適用されます。
 復興特別法人税の前倒し廃止により注目されたのは、法人税額等相当額の割合が何%引き下げられるのか、また、国税の地方法人税が平成26年10月に導入されるのに伴い、同割合に影響するのか――の2点でした。結論からいうと、同割合は、復興特別法人税の廃止に伴って2%は下げられるが、法人税額に4.4%の税率を乗ずる地方法人税の創設は影響しません。というのも、地方法人税の税率分だけ、道府県民税及び市町村民税の法人税割の税率が下げられるからのようです。
 地方法人税導入後の40%の内訳は、(1)法人税25.5%、(2)地方法人税1.1%、(3)事業税6.7%、(4)地方法人特別税2.9%、(5)道府県民税0.8%、(6)市町村民税2.5%であり、(1)から(6)を合計した39.5%を四捨五入して、法人税額等相当額を40%としています。

Date 2014/05/23


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