2012/07/23 17:08:35
太陽光発電設備で特別償却(節税)
平成24年5月29日から平成25年3月31日までの期間内に、新品の新エネルギ−利用設備等のうち一定の太陽光発電設備又は風力発電設備の取得等をして、その取得等をした日から1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除が認められます。
一定の太陽光発電設備とは、例えばその出力が10キロワット以上であり、電気事業者による再生可能エネルギ−電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものです。
特別償却限度額は、その設備の取得価格から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、その事業の用に供した事業年度において取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
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