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税理士日記

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相続税

2012/07/10 16:35:33

相続税の改正の行方

国会における審議動向が注目されている消費税率の引き上げを盛り込んだ「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」(いわゆる社会保障と税の一体改革法案)は、当初の法案から大幅な修正、削除が行われた。
 当初提出された法案は、消費税について、地方消費税と合わせた消費税率を、平成26年4月1日から8%に、その後平成27年10月1日に10%へと段階的に引き上げるとしているが、この点については修正案においても、税率の引き上げ幅やその引き上げ時期について変更はされていない。
 しかしながら、修正案では、所得税法の一部改正と、相続税法の一部改正が法案から削除されている。
 当初の法案では、所得税について最高税率を引上げ、平成27年分の所得税から、課税所得5,000万円超について45%の税率を設けるとされていた(現行の最高税率は、課税所得1,800万円超について40%)。
 また、相続税については、平成27年1月1日以後に相続、遺贈により取得する財産にかかる相続税について、基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引下げ(現行は「5,000万円+1,000万円×法定相続数」)税率構造を見直し、さらに贈与税についても見直しを予定していた。
 修正案では、これら所得税、相続・贈与税の改正部分を法案から削除、これらの改正については、平成25年度の税制改正において必要な法制上の措置を講ずる旨の規定を附則に設けるとしている。
 なお、消費税率の引き上げに関連して修正案では、税率が8%となることを条件に、低所得者への配慮から、いわゆる簡素な給付措置を実施するとしており、また、給付付き税額控除と複数税率の導入についても検討するとしている。

 ということで、相続税の基礎控除についても、仕切り直しです。先日、岩下忠吾先生の講演会に行ったところ、「ここまで何度も延びたら3000万円は厳しい、4000万円くらいになるのではないか?」と言われていました。
将来の生活設計や家族のためには、重要な話です。今後とも要注意ですね。

Date 2012/07/10


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