2011/12/21 12:00:00
年少扶養親族
弊事務所は、年末調整の作業に入っています。今年は、あまり税制改正はないのですが、ひとつ気をつける改正点は、年少扶養親族の扶養控除が無くなっていることです。
年少扶養親族とは、年齢16歳未満の扶養親族のことです。平成23年は、平成8年1月2日以降に生まれた扶養親族となります。
従来どおり、毎月給料から差し引く源泉所得税を16歳未満の子供を扶養親族等の数に入れて算出していたら、控除不足となり、年末調整で不足額を徴収されるケースが散見されます。
年末調整で還付金がもらえるものと思っていた方は、逆に徴収されるといわけです。
遅ればせながら、来年の給与計算からは、気をつけましょう。