広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

税務 会計|税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

令和7年1月より申告書等への収受日付印押なつの廃止

2024/11/24 14:41:34

令和7年1月より申告書等への収受日付印押なつの廃止

 国税庁は、「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」というホームページを更新しました。これは、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないという取扱の更新です。申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、納税者自身が控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするというものです。
 なお、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者に渡すそうです。この度、窓口用と郵送用のリーフレットが公開されました。申告書や届け出の名称などは、納税者がメモとして自ら記載する形式となっております。各種届出書などの記載には相当の注意を払う必要があると思います。例えば、消費税課税事業者届出書と消費税課税事業者選択届出書など内容が全く異なるもののメモ書きは要注意です。零細中小企業や個人の納税者・高齢者など税務に不慣れな方々に対する配慮を当局にお願いしたいです。

 私は、記帳があまりできない納税者への記帳指導という仕事を長年やっておりました。多くの様々な納税者の皆様と汗をかきかき帳簿の記載方法・決算書や申告書の作成までお手伝いをさせていただきました。零細企業や個人とくに高齢者の皆様は後でeTaxで確認などできません。控えに日付印を押さないのであれば、せめて、税務署の担当者が届出書の名称くらいは記載していただきたいと思います。そのくらいの責任は負担していただけないでしょうか。

コメント

コメントはありません


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.