自筆証書遺言書保管制度利用の保管申請件数が7万件超
法務省民事局によると、今年3月末現在、自筆証書遺言書保管制度を利用した保管申請件数と実際に遺言が保管されている件数が、ともに7万件を超えたことが分かりました。
遺言には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、うち自筆証書遺言は遺言者本人のみで手軽に作成でき自由度の高いものですが、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされるおそれが指摘されたことから、自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)が保管して、その原本及びデータを長期間適正に管理する「遺言書保管制度」が令和2年7月10日からスタートしました。
毎年の申請状況をみると、令和2年が1万2,631件、3年が1万7,002件、4年が1万6,802件、5年が1万9,336件、そして6年が3月末までで5,448件となり、開始からの累計で7万1,219件と7万件を超え、法務局が申請書類を確認して保管している件数も7万1,033件とこちらも7万件を突破してます。
同制度の利用にあたっては、民法968条に沿った自筆証書遺言に限られ、財産目録以外の全文と作成日付及び遺言者氏名を自書し、押印します。財産目録はパソコンを利用し不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法でもよいです。ただし、目録の全ページに署名押印する必要があります。遺言者の死亡後、法務局から、遺言書の存在が相続人等に通知されます。通知には「指定者通知」と「関係遺言書保管通知」があり、遺言者があらかじめ指定しておく指定者通知は3名とされ、相続手続をサポートする者等も通知対象となります。
自筆証書遺言を法務局が保管し、死後、相続人等に通知してくれるので、大変ありがたいと思います。今後、ますます利用が拡大されていくと思います。
コメント
コメントはありません