広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

税務署窓口での収受印押なつ廃止について|税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

税務署窓口での収受印押なつ廃止について

2024/04/23 09:00:13

税務署窓口での収受印押なつ廃止について

 令和7年1月から申告書等の控えへの収受印の押なつが廃止されますが、これまで助成金の申請などで押なつされた申告書控えの提出を求められるケースがあることから、押なつ廃止に不安の声が高まっています。このため、国税庁は「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」(全6問)を公開して、廃止後の具体的な対応を示しました。
 それによると、納税者等が申告書等を提出した事実の確認方法は、(1)e−Tax利用者は「メッセージボックスに格納された受信通知で確認」し、(2)書面の申告書等については、オンライン申請による「申告書等情報取得サービス」や「保有個人情報の開示請求」「納税証明書の交付請求」により確認できると説明しています。オンラインを利用しない場合は、税務署での「申告書等の閲覧サービス」「納税証明書の交付請求」といった手段になります。
 なお国税庁では、廃止以降の当分の間、窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載した上で、希望者に渡すことを検討しています。また郵送等により申告書等を提出する際に「返信用封筒」と「申告書等の控え」を同封する納税者にも、「日付」・「税務署名」を記載したリーフレットを返送することを検討しています。一方、押なつ廃止反対への大きな理由である、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関等から収受日付印が押なつされた控えを求められることへの回答をみると、令和7年1月以降は各種事務において収受日付印押なつの申告書等控えを求めないよう依頼済みであることや、廃止後に提出を求める機関を把握した場合は、国税当局から個別に説明する予定であることも記載しています。

 この税務署窓口での収受印の廃止は、納税者の利便性を損なう面が大きいと思います。しかし、当局は、税務署に行かなくても申告などの手続きが行えるという目標を掲げて、納税者の利便性を強調しています。
 納税者は多種多用であります。公的機関は幅広く対応する義務があると思います。税務署の手間は省けて、税務署の効率は上がるものと思いますが、この方向性でよいのでしょうか?

コメント

コメントはありません


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.