能登半島地震の石川県・富山県全域で申告納付期限延長
国税庁はこのほど、令和6年能登半島地震の発生を踏まえ、石川県や富山県を対象に国税に関する申告や申請、納付等の期限を延長する告示「石川県及び富山県における国税に関する申告期限等の延長について」を発出しました(国税庁告示1号)。いわゆる地域指定による申告期限の延長措置ですが、令和6年1月1日以降に期限が到来する国税が対象です。
告示によると、同庁長官は石川県と富山県の2県の全域を地域指定して、国税に関する申告や申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限について、令和6年1月1日以降に到来するものは別途、国税庁告示で定める期日まで延長します。延長する期日は震災からの復旧状況なども踏まえて、後日、改めて告示されることになります。
また、地域指定されていない新潟県などでも、所轄税務署長が、今回の地震災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長を行います(国税通則法施行令3条3項)。自動的に申告等の期限が延長される石川県や富山県の納税者との違いは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられる点です(個別指定)。さらに、毎月10日の源泉所得税・復興特別所得税の納付については、「災害による申告、納付等の期限延長申請」を受ける手続があり、同庁ではこの手続は期限が経過した後でも行うことができるので、「被災の状況相談ください」と呼び掛けています。
一日も早い地震の鎮静化と被災された皆様が通常の生活に戻られることを心より祈念いたします。
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