電子決済手段の会計処理
企業会計基準委員会(ASBJ)は11月14日、実務対応報告である「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等を正式決定しました。8月4日まで意見募集していた公開草案からの内容面での大きな変更はありません。
今回の実務対応報告では、電子決済手段を取得したときの会計処理は、その受渡日に、電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、電子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合、当該差額を当期の損益として処理することとされており、適用時期は実務対応報告公表日以後とされています。また、同時に改正された「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」では、特定の電子決済手段、すなわち、資金決済法2条5項1号から3号に規定される電子決済手段を現金に含める見直しが行われています。
なお、公開草案には、実務対応報告の適用範囲に含まれない外国電子決済手段や信託の受託者の会計処理などについて、取扱いを明確化すべきとのコメントが寄せられていましたが、今後の電子決済手段の取引の発展や会計実務の状況により、実務対応報告において定めのない事項に対して別途の対応を図ることの要望が市場関係者により企業会計基準委員会に提起された場合には、必要に応じて対応を図るか判断するとしています。
令和6年1月から電子帳簿保存法の本格的適用が開始されますが、電子による請求書や領収書などのやりとりが、加速する可能性があります。その前から電子決算による取引が利用され、社会全体がIT化されつつあります。事業にかかわる全ての取引が電子決済されれば、消費税の申告もなくなるのでしょう。
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