10月1日にインボイス登録通知が未達の場合の対応
国税庁は新たに「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を特設サイトに掲載し、制度開始の10月1日に登録通知が間に合わなかった場合について、売手と買手のそれぞれの対応を示し、注意喚起しています。
インボイスの登録通知は、事業者から申請があってから、処理期間の短いe−Taによる申請でも1か月を要し、9月に入ってからの申請となると制度導入の10月1日に間に合わない可能性が高い状況です。このため、国税庁は今回、10月1日までに登録通知書が届かなかった対応を示すことにしたものです。
それによると、売手側は(1)事前に遅れる旨を伝えて通知後にインボイス交付(2)番号のない請求書を交付し(通知後)インボイスを交付し直す、(3)番号のない請求書との関連性を明確にして登録番号を書類やメールでお知らせ――の3パターンです。取引相手が不特定多数の小売店などは(1)から(3)が困難なため、「インボイスの交付が遅れる」旨をホームページや店頭に掲示し、(通知後)ホームページ上で「弊社の登録番号はT1234・・・・です。令和5年10月1日から●月●日までのレシートをお持ちの方は、仕入税額控除の際に当ページを印刷する」など、レシートと一緒に保存する方法でもOKです。
買手側からすると、売手から登録番号の連絡を受ける前に申告期限を迎えた場合にどうするかですが、国税庁は、売手から登録を受ける旨を知らされていれば、申告期限後に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存しておけば、登録番号のない請求書に記載された金額で仕入税額控除しても構わないとしています。
未だインボイス登録を迷っておられる方が多数おられます。高齢の方には、制度の理解も難しいと言われる方もいらっしゃいました。
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