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公正取引委員会が初の注意勧告(免税事業者との価格交渉)

2023/06/26 09:18:17

公正取引委員会が初の注意勧告(免税事業者との価格交渉)

 公正取引委員会はこのほど、同委員会ホームページのインボイス制度関連コーナーにおいて「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」と題する文書を公表しました。同委員会では令和4年1月(同年3月に改訂)、関係省庁と共同で作成した「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表して、独占禁止法・下請法上の考え方を明らかにしていますが、事業者に注意した事例を公表するのは今回が初めてです。
 注意事例によると、ある業界の発注事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められるにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、「インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げる」と文書により一方的に通告していたものです。業界も挙げており、イラスト制作業者が免税のイラストレーターのほか、農産物加工品製造販売業者が免税の農家、ハンドメイドショップ運営事業者が免税のハンドメイド作家、人材派遣業者が免税の翻訳者と通訳者、電子漫画配信取次サービス業者が免税の漫画作家に対しての5パターンを注意しました。
 ポイントは2つです。上記Q&Aでも繰り返し指摘していたとおり、(1)取引先の免税事業者に対して、取引価格の引下げを文書で一方的に伝えていたことと、(2)経過措置期間は80%又は50%の仕入税額控除が認められるにもかかわらず、消費税相当額を取引価格から引き下げると通告している点です。

 消費税の免税事業者は、先日ご紹介した内職の方のように、家庭の事情などを抱えておられる場合もあります。思い切った救助となる制度が導入されることを希望します。

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