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孫への贈与による相続税への影響

2023/05/23 13:25:08

孫への贈与による相続税への影響

 ひと頃、孫を養子にすると、(1)相続税の基礎控除額が増える、(2)法定相続人の増加によって累進税率が緩和される、(3)孫の時代の相続税負担を回避できる――などの理由から、いわゆる「孫養子縁組」が盛んに行われたことがあります。ただ、養子となった孫の相続税が2割加算の対象になってからは急速に萎んでいきましたが、最近、相続税対策として注目されているのが「孫への生前贈与」です。
 というのも、贈与税の基礎控除枠110万円を相続対策として活用する「暦年贈与」については、既にご承知のとおり、今年度改正で被相続人の生前に贈与された財産を相続財産に「持ち戻す」期間が3年間から7年間に拡大されましたが、相続人となっていない孫への贈与は相続税の課税対象とはならないからです。
 この暦年贈与と並んで注目されているのが「相続時精算課税」です。これは2,500万円までの生前贈与が非課税となりますが、相続時に受贈財産を相続財産に持ち戻して課税するというもので、孫の場合は孫養子と同様に2割加算の対象となります。ところが、これについても今年度改正で年110万円の基礎控除が暦年贈与とは別枠で新設され、それ以下の贈与財産は相続財産に持ち戻されないことになりました。このため、孫持ちにとっては相続対策の手段が大幅に広がったといえそうですが、暦年贈与か相続時精算課税かは選択制ですので、どちらかを選ぶ必要があることから、慎重な判断が求められます。

 相続税の節税については、いろんなアイデアが出ております。それを実行しても、裏目にでる場合もあります。じっくりと考えて、納得されてから行動されてください。

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