消費税インボイス制度の緩和策
自由民主党税制調査会(宮沢洋一会長)の資料によると、消費税インボイス制度の令和5年10月導入に併せて、免税事業者の負担軽減措置が令和5年度改正で実施される模様です。
一つは消費税の納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置です。インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間までの3年間、基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者がインボイス発行事業者を選択して課税事業者となる場合に対象とします。業種に関係なく、売上と収入を把握するだけで消費税の申告ができることから、簡易課税制度よりも、事務負担が軽減されるもようです。事前届けも不要とする見込みで、申告時に選択適用ができる仕組みです。
もう一つは、課税売上高1億円以下の事業者は6年間、1万円未満の課税仕入れについてインボイスがなくても帳簿のみで仕入税額控除を認めるというものです。基準期間における課税売上高が1億円超であっても、前年や前事業年度開始の日以後6か月間の課税売上高が5,000万円以下である場合は対象とする見込みです。また、事業者の実務に配慮して事務負担を軽減する観点から、1万円未満の少額な値引き等については、返還インボイスの交付を不要とする措置も同時に実施される模様です。
もっともっと中小事業者のために恒久的な緩和策を講じていただきたいと思います。しかし、あまりやるとインボイス制度が骨抜きになることを懸念されているのかもしれません。
そして、もう一点、現状のインボイス制度は、未だシンプルですが、いろんな改正のあげく、いつもの通り、複雑怪奇なものには、されないでください。よろしくお願いいたします。
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