副業所得、収入金額300万円以下は業務に係る雑所得
国税庁はこのほど、「所得税基本通達の制定について」の一部改正案(雑所得の例示等)に対するパブリックコメントを開始しました。意見の募集期間は8月31日(水)までです。
改正案は、かねてより所得区分の判定が難しいという指摘の多かったシェアリングエコノミーなどの「新分野の経済活動に係る所得」や副業に係る所得について、所得税基本通達における雑所得の範囲の明確化を図る改正となっています。
1つ目は、「その他雑所得」(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生じる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生じる所得及び山林の譲渡による所得を除く)が含まれることを明確化するものです。
2つ目は、「業務に係る雑所得」の範囲の明確化。業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生じる所得が含まれることを明確化することとします。さらには、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、(1)その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、(2)その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととするものです。
改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します。
副業が収入金額300万円以下の場合雑所得となると、今まで事業所得で申告していた納税者は、青色申告特別控除などの特典が使えなくなります。いろんなケースが想定されますが、厳しいですね。
この記事にコメントする