みなし贈与か?
妻が夫の預金口座から出金し、自らの名義の証券等を購入していた行為はみなし贈与に該当するか否かが争われていた審査請求事案で、審判所は「夫婦間においては包括的同意の下に相手の意向を忖度して財産を管理・運用することは不自然ではない」として、みなし贈与には該当しないと判断しました(令和3年7月12日裁決)。
主婦であるXは、夫A名義の預金口座から出金し、X名義の証券口座に入金して複数の金融商品を購入していました。また、これらの金融商品から生じた配当等についてXは、自らの所得として確定申告していました。Aの死亡後、Xは他の共同相続人とともに相続税の申告を行いましたが、X名義の金融商品等は相続財産に含めていませんでした。その後、Xはこれらの金融商品等が申告漏れであったとして修正申告を行ったものの、課税庁はAの預金口座からX名義の口座に移管した行為は「対価を支払わないで利益を受けた」ものであり、相続税法9条の規定により贈与とみなされるとして、贈与税の決定処分・無申告加算税の賦課決定処分を行いました。Xはこの処分を不服として審査請求しました。
審判所は、夫婦間においては一方が他方の財産を包括的合意又はその意向を忖度して管理・運営することはさほど不自然なものとはいえず、Xが当該金員を私的に費消した事実もうかがわれないなどとして、原処分を全部取り消しました。
よくありそうな話です。夫婦間の包括的合意で管理・運営するという言葉は、税務調査等で、これからも使えそうな気がします。
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