インヴォイス制度導入後の免税事業者の登録申請
令和4年度税制改正の議論が本格化している自民党税制調査会(宮沢洋一会長)において、令和5年10月に予定される消費税のインボイス制度導入後も、免税事業者が柔軟に課税事業者として登録申請ができるよう、課税期間の途中からの登録を可能とする経過措置を盛り込む方針であることが分かりました。
令和4年度税制改正の納税環境整備の一環として検討されており、免税事業者のインボイス登録申請手続について、現行制度は令和5年10月1日の属する課税期間についてのみ、経過措置により課税期間の途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができます。これに対して改正案では、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、課税期間の途中からの登録を可能とするものです。これは簡易課税制度の適用においても同様で、課税期間途中の届出であっても、その課税期間に適用するものです。
インボイス制度導入から6年間は認めるという新たな経過措置です。
コロナ禍により、特に影響の大きい免税事業者に配慮してインボイス制度の導入時期を求める声もありますが、今回の経過措置はインボイス制度導入後も免税事業者が登録の必要性を見極めながら、柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるようにするのが狙いです。なお、免税事業者からの仕入れについて、当初3年間は8割、その後の3年間は5割の仕入税額控除を認める経過措置は延長されていません。
消費税のインヴォイス制度導入にあたり、小規模の免税事業者は窮地に立たされる可能性があります。
工場などから委託をうけて内職として報酬をもらう方です。例えば、子供の面倒をみたり、親の世話をするために外では働けない方です。工場からは、消費税のインヴォイス番号の記載のある請求書・領収書を求められ、登録申請をしたら、消費税の申告をしなければなりません。今まで、やったことのない方々にとって、経済的にも事務的にも大きな負担となるでしょう。はたして、できるでしょうか?
このインヴォイス制度の導入は、日本の社会構造を変えてしまうかもしれません。
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