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税理士日記

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教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正

2021/06/23 19:41:12

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税の改正

 国税庁はこのほど、令和3年度税制改正による期限の延長と課税強化に合わせて、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」を新たに公表しました。祖父母など直系尊属からの教育資金一括贈与の非課税制度は、適用期限が令和5年3月末まで2年間延長されたものの、贈与者が死亡した場合の残高は相続税の課税対象になるとともに2割加算の対象とする課税強化が行われています。
 「あらまし」によると、契約期間中(信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間)に贈与者が死亡した場合、贈与者が死亡した旨を取り扱う金融機関等の営業所に届け出する必要があり、令和3年4月以降に非課税制度の適用を受ける人はもちろん、既に平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に非課税制度の適用を受けた人も、令和3年4月以後に教育資金として拠出する分は、その死亡の日までの年数にかかわらず、受贈者が23歳未満などの一定の場合を除いて、その管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなされることになります。
 しかも、その受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合は、その贈与者の管理残額に対応する相続税額について、相続税額の2割加算の対象となります。「あらまし」にはこれらの適用関係と管理残額の計算方法を示しており、既に同制度を利用している納税者も令和3年4月以後の拠出には注意したいところです。

 この税制は、創設当初は、制約がすくなく、使い勝手の良いものでしたが、あれよあれよという間に、課税のメスが入ってしましました。お客様にも勧めやすかったのですが、今後はしっかり説明します。

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