所得拡大促進税制の改正
中小企業が適用できる所得拡大促進税制は、令和3年度税制改正により、制度創設当初における前年度の雇用者給与等の総額と比較して一定割合増加した場合に税額控除ができる制度に戻ります。前期からの継続雇用者の給与等支給額を比較していた改正前の制度では継続雇用者を的確に抽出して判定するのに手間がかかり、適用機会も狭められていましたが、今回の改正により中小企業は適用しやすい仕組みに代わります。適用判断を誤り、税理士損害賠償事故になるケースも少なからずあったため、税理士にとっても朗報です。
ところで所得拡大促進税制について、大企業は、令和3年度改正により、新規雇用者給与等支給額の増加割合で判定する人材確保等促進税制へと代わり、中小企業の制度とはその趣旨が異なるものとなります。もちろん、中小企業が大企業向けの税制を選択してもかまいませんが、適用しやすくなるのは圧倒的に令和3年度改正による中小企業の制度のほうです。
改正前後を新旧比較すると、1点目は継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上とする要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合によって判定することになります(税額控除率は15%)。
同様に税額控除率が10%上乗せされて25%となる要件についても、前年度の雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上となればOKです。加えて、教育訓練費要件を満たすか、令和3年度改正のM&A税制の対象となる場合には、経営力向上の証明があれば上乗せ措置が受けられます。
所得拡大促進税制は、特に、中小企業にとって、手助船のような制度です。適用要件が簡単になれば、事業者にとって大変ありがたいことです。
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