時短営業が要請される飲食業やその関連の事業者に対する一時金
中小企業庁はこのほど、緊急事態宣言の下、時短営業が要請される飲食店やその関連の事業者を対象とする一時金の概要を明らかにしましたが、給付要件を確認する機関に税理士や税理士法人等が挙がっていることが分かりました。確認機関となるには登録が必要であり、同庁は既に募集を始めています。事業者からの申請は3月初旬から受け付ける見込みです。
今回の一時金は、新型コロナ感染症の第三波を受けて1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業だけでなく、外出自粛による影響を受け、本年1月から3月の任意のひと月の売上が前年又は前々年との比較で50%以上減少した事業者を広く対象とする点に特徴があります。具体的には、飲食店や飲食店と取引のある食品加工・製造事業者、器具・備品事業者、サービス事業者、流通関連事業者のほか、農家などの生産者も対象です。さらに外出自粛の影響を受ける、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者として、タクシー等の旅客運送事業者や、ホテル等の宿泊事業者、観光・遊興関連施設事業者、土産物等の小売店も対象になります。これらと業務委託契約を結ぶドライバーやバスガイドなども対象です。取引があれば、緊急事態宣言の対象地域でなくても、全国の事業者が対象となります。
一時金の額は、「前年又は前々年の1月から3月の合計売上」から「令和3年の対象月の売上×3」を引いた額です。ただし中小法人等は60万円、個人事業者は30万円が上限です。
なお、確定申告書等を基に売上減少要件や取引の有無を確認する機関として、税理士や税理士法人、商工会等が例示されました。
飲食業だけでなく、その関連業者にも一時金を支給するものです。現在進行形の時期(1月〜3月)ですので、注意して月次の売上を計上・確認したいところです。
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