違法な調査か?
寝屋川市の元職員が競馬による巨額の収益を申告せず、脱税で有罪判決を受けた事件で、被告人側の弁護士が、本件の調査が別件の調査中に端緒が発見されたことから明るみになったもので、違法な調査による収集証拠は証拠能力がないと訴えていた裁判で、大阪高裁は一審に続き、「調査は違法とまではいえない」と判断しました(平成30年11月7日判決)。
一審の大阪地裁平成30年5月9日判決は、被告人Xに対する調査は銀行側の協力の下に行われたものであり、Xに対する犯則調査に切り替えて調査することも可能であったことから、証拠能力を否定しなければならないほどの重大な違法があるとまではいえないと判断しました。これに対し控訴審でX側は、本件調査は対象者を特定せずに無差別に脱税を発見する目的で行われた可能性が否定できず、その手段自体に重大な違法があると主張しました。
大阪高裁は、査察官が別件調査の中でXの口座情報を持ち帰ったことは違法の疑いが残るというべきであるが、国税当局がXを狙い撃ちにして調査を開始したとは考え難く、仮に口座情報の持帰りに違法があったとしても、そのこと自体から調査全体が違法となるとみることはできないと指摘しました。口座情報の持ち帰りにしても、「選択すべき手続の誤り」であるから、令状主義の精神を没却するほどの重大な違法とみることはできないと判断しました。X側の控訴を棄却しました。
昔、税務署OBの先生から、横目調査という言葉を聞いたことがありあます。税金を払うべきものは払うという姿勢と、手続きのミスをどこまで容認するかの判断です。スッキリしたいですね。これは一例ということでしょう。
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