ほっておくと休眠会社などの登記が整理され、みなし解散
法務省は10月12日、休眠会社等の整理作業を行うため、12年以上にわたって登記のない会社や、5年以上登記のない一般社団・一般財団法人について、法務大臣の公告を行うとともに、該当する休眠会社等に管轄登記所からその旨の通知書を発送しました。
これは、会社法により、株式会社の取締役の任期は原則2年、最長でも10年とされており、取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要となります。したがって、取締役の任期毎(少なくとも10年に一度)に取締役の変更の登記がされるはずであります。また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により、一般社団法人や一般財団法人の理事の任期は2年とされ、同様に少なくとも2年に一度、理事の変更の登記がされるはずであり、長期間登記がされていない株式会社や一般社団法人、一般財団法人は既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高いというのが今回の公告の理由です。休眠状態の株式会社や、一般社団法人、一般財団法人の登記をそのままにしておくと、商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれると続けています。
公告により、これらの休眠会社等は、公告の日(10月12日)から2か月以内となる本年12月12日までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請をしないと、みなし解散の登記がされます。
事業に行き詰まり、実態がなくなっている会社が、たくさんあります。これらが登記上整理されることは、よいことであると思います。みなし解散はよいのですが、清算はされないようです。会社を消滅させるには、清算結了登記をしなければなりません。
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