広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

役員退職慰労金

2017/09/25 15:37:36

役員退職慰労金の損金算入

 役員退任後に報酬が激減したにもかかわらず、引き続き経営に関与しているとして役員退職慰労金の損金算入が否認された事案で、東京地裁は納税者の主張を斥け、税務当局の処分を適法と認める判決を下しました(平成29年1月12日判決)。
 原告X社は、前代表者甲の退任に伴い支払った退職慰労金は損金算入されるべきであったとして更正の請求を行いましたが、税務署長は更正すべき理由がない旨の通知処分を行いました。
 X社は、甲の月額報酬は退任前の約3分の1に激減しており、これは役員退職給与の要件を定める法人税基本通達9−2−32の(3)「分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと」を充足していると主張しました。
 これについて東京地裁は、「甲は退任後も引き続きX社の経営判断に関与して後任の代表者乙への指導や助言を続けていた」と指摘しました。このことに照らすと、甲の退任後の月額報酬は、甲が引き続きX社への関与を続けることを前提として定められたものとみるのが相当であり、報酬減額の事実は、「甲の役員としての地位・職務内容が激変して実質的に退職したと同様の事情にある」とまでは認められないと判断しました。また、甲は上記通達の除外要件である「その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者」に該当するから、甲への退職慰労金は損金算入できないと判示しました。

 弊事務所では、役員の方が退職される際は、実質的に経営に関与しないくらいの判断基準をもって役員退職慰労金を損金算入すべきと考えています。微妙な実質の判断で足をすくわれないようにしましょう。


コメント

コメントはありません


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.