平成29年度税制改正大綱の所得税
自由民主党・公明党は12月8日、平成29年度税制改正大綱を決定のうえ、これを公表しました。法人税改革に続いて、所得税改革の手始めに配偶者控除の抜本的見直しに挑みましたが、与党内の反発を受け、早々に断念したため、ほぼスケジュール通りの決着となりました。
ただ、平成29年度大綱では所得税改革に今後も取り組む姿勢を示し、平成30年度税制改正においてゼロ税率の導入や税額控除への移行など控除方式のあり方に手を付けます。さらに、給与所得控除などの「所得の種類に応じた控除」と基礎控除などの「人的控除」のバランスを見直すとしており、後者の比重を高めることが予測されます。
平成29年度改正で実施される配偶者控除の見直しを確認すると、納税者本人の所得制限が初めて設けられ、所得金額に応じた控除額は、(1)900万円以下なら38万円(住民税は33万円)、(2)900万円超950万円以下なら26万円(住民税は22万円)、(3)950万円超1,000万円以下なら13万円(住民税は11万円)と逓減していく仕組みとなります。配偶者特別控除については、その対象となる配偶者の合計所得金額の下限は38万円超のままだが、上限を76万円未満から123万円以下へと広げる。この結果、配偶者控除を受けることができる控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者の合計所得金額は103万円から150万円に広がる。平成30年分以後の所得税、平成31年度分以後の個人住民税から適用されます。
配偶者控除に納税者本人の所得制限を設けるそうです。所得税の確定申告の際、計算が複雑となります。もっとシンプルにしていただけないでしょうか。
コメント
コメントはありません