個人型確定拠出年金の加入者拡大など(専業主婦も)
平成27年度税制改正では、通常国会に提出予定の確定拠出年金法の改正を前提に、個人型確定拠出年金(個人型DC)の加入者拡大等を受けた税制措置が盛り込まれています。
DCは加入者自身が運用する年金制度で、(1)掛金を企業が拠出する企業型、(2)企業型を導入しない企業の従業員や自営業者など個人が拠出する個人型の2つがあり、昨年3月末時点の加入者は、企業型が464万人、個人型が18万人(厚生労働省統計)。税制面では、拠出限度額まで企業の掛金は全額損金算入、加入者個人の掛金は小規模企業共済等掛金として全額所得控除されます。確定拠出年金法の改正案では、個人型DCの加入対象者として、新たに、企業年金加入者や公務員等共済加入者、専業主婦等の第3号被保険者が加えられ、誰もが利用できる制度になります。
これを受け平成27年度税制改正では、個人型DCに加入できる場合の非課税拠出限度額(年額)について、(1)企業型DC加入者で他に企業年金がない場合は24万円(企業年金がある場合は14.4万円)、(2)確定給付型年金のみ加入者と公務員等共済加入者は14.4万円、(3)専業主婦等の第3号被保険者は27.6万円となります。
一方、小規模事業主掛金納付制度は、企業型DCを導入する余裕のない小規模事業主に配慮したものです。従業員が個人型DCに加入する際に拠出限度額の範囲内で小規模企業事業主が拠出した掛金の損金算入が認められます。また、従業員についても給与所得に係る収入金額に含まれないことになります。
いろいろな方が、利用できそうです。
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