販売員(マネキン)に支払った金員の消費税?
国税不服審判所がこのほど公表した裁決事例によれば、請求人X社が販売員に支払った金員が消費税の処理上「給与」に該当するか否かをめぐる争いで、X社の主張を棄却する裁決が下されたことが明らかになりました(平成26年2月17日裁決)。
X社は百貨店の物産展で弁当の調理・販売を行う法人であり、職業紹介事業者等を介して手配した弁当の販売員(いわゆるマネキン)を使用していた。X社は、(1)販売員は販売のプロであり、(2)販売業務に必要なエプロン等は各自用意していたこと、(3)各販売員は他者をして代わりに販売に当たらせることができること、さらに(4)X社は業務委託契約を締結する意思があったこと――などから、このような紹介所から派遣された労働者に対して支払った金員は「給与」には該当せず、消費税の処理上仕入税額控除が行えると主張しました。
これに対し審判所は、給与とは「雇用契約又はこれに類する原因に基づき、自己の危険と計算によることなく、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として受ける給付」をいうものとされ、本件の場合は、各販売員がX社から時間的な拘束を受け、役務の提供の代替が認められていなかったことなどを考慮すれば、いずれも雇用契約に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給されたものと認められ、給与に該当すると判断しました。
これは、一定の派遣等の場合についても、気をつける必要がありそうです。
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