設備投資促進税制
平成25年度の税制改正により、商業・サービス業および農林水産業を営む中小企業等の設備投資促進税制が創設されました。
この制度は、先日、私が認定をうけた旨をブログに書かせていただいた経営革新等支援機関等による経営改善に関する指導や助言を受けて設備投資を行うことが要件となっています。
この制度は、例えば、青色申告書を提出する中小企業等が、
店舗の改修等の設備投資に伴い、器具備品(1台または1基の取得価格が30万円以上)、建物付属設備(一の取得価格が60万円以上)の取得等をして指定事業の用に供した場合、その取得価格の30%の特別償却とその取得価格の7%の税額控除(法人税額の20%を限度)を選択で適用できます(税額控除の対象は、資本金の額等が3000万円以下の中小企業等に限る)。
中小企業にとって有用な制度ですが、資本金が1億円以下の企業にとっては特別償却は有用です。
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