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税理士日記

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これからの消費税は要注意です

2013/03/15 16:38:47

これから気をつけたい消費税の申告

 これから消費税の申告に注意を要する改正事項が適用されます。

 先ず、95%ルールの見直しです。
 従来、課税売上割合「課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)」が95%以上である場合、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができました。しかし、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間の課税売上高が5億円超の場合には、課税売上割合が95%以上であっても、全額控除することはできず、仕入税額控除の計算を個別対応方式または一括比例配分方式のいずれかにより計算することになります。
 これは、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成25年分より、法人は平成25年3月決算分から適用されます。

 次に、事業者免税点制度の見直しです。
 従来、課税事業者かどうかは、基準期間(個人事業主はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超えるか否かで判定しましたが、これに特定期間の課税売上高の判定が追加されました。
 特定期間とは、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6カ月間の判定期間をいい、この特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合には、当課税期間は課税所業者となります。なお、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。
 これは、平成25年1月1日以後に開始する年または事業年度から適用されます。

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