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税理士日記

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平成25年度税制改正あれこれ

2013/02/22 19:53:37

今年度は、改正が多そうです

 平成25年度の税制改正の主なものを挙げます。
(所得税)最高税率が平成27年分から課税所得金額4000万円超の税率は
     45%となります。
     住宅ローン減税は拡充され、平成26年1月1日から平成29年末
     まで延長されます。
(相続税)基礎控除縮小
     現行  5000万円+1000万円×法定相続人の数
     改正案 3000万円+600万円×法定相続人の数
     最高税率引き上げ
     法定相続人の取得金額6億円超が55%に引き上げられます。
(贈与税)最高税率引き上げ 55%に引き上げられます。
     相続時精算課税
     対象者に20歳以上の孫が追加され、贈与者の年齢は60歳以上
     に引き下げ。
     教育資金の贈与
     直系尊属からの教育資金の一括贈与制度が創設され、
     祖父母・父母からの子・孫へ教育資金を金融機関の子・孫名義
     の口座にまとめて贈与することで、受贈者一人当たり1500万円
     まで非課税。
     事業承継
     雇用確保要件の緩和、後継者の親族要件の廃止など。
(法人税)国内設備投資促進税制の創設、環境関連投資促進税制の延長と
     拡充など、研究開発税制の拡充、中小法人の交際費課税の特例
     の拡充、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の設
     備投資促進税制の創設、企業による給与等支給拡大促進税制の
     創設、雇用促進税制の拡充など。

     特に、中小法人の交際費課税の特例の拡充では、現行600万円が
     800万円に引き上げられ、定額控除限度額の10%損金不算入措置
     は廃止されます。

    
     
     

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