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税理士日記

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会社への遺贈

2012/09/12 10:04:09

遺言で会社へ財産を遺贈する場合

 相続税の納税義務者は、原則として相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人であり、法人に対して遺贈があった場合においても、通常はその法人には相続税は課税されません(法人税の課税対象)。
 しかし、公益法人等に対する遺贈については、その公益法人等を個人とみなして相続税が課税される場合があるので注意が必要です。
 また、法人であっても遺贈で財産を取得した場合には、相続人からの遺留分の減殺請求の対象となる可能性があります。その際、現物返還によるか価額弁償によるかなどの選択を迫られることになるでしょう。

 さらに、土地建物などの財産を法人に遺贈したときは、一定の場合を除き、その財産を時価で譲渡したものとみなして、譲渡所得税が課税されます。

 会社建物の敷地など事業用資産を会社に承継したいとお考えの経営者もおられると思いますが、他の相続人の取得する財産とのバランスや税負担を考慮する必要がありそうです。

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