換価分割(相続)のための土地建物の譲渡所得
相続財産が未分割で、土地建物を売って現金に換えた上で分割し、相続税などの支払いにあてようとすることがあります。一般に、換価分割と言われます。
換価時に換価代金の取得割合が確定していたら、その割合におおじて各相続人は申告することとなります。
一方、換価時に換価代金の取得割合が確定しておらず、後日分割される場合にも、基本的には、各相続人は換価時の換価財産の所有割合(=法定相続分)により申告することになります。ただし、所得税の確定申告期限までに換価代金が分割され、共同相続人の全員が換価代金の取得割合に基づき譲渡所得の申告をした場合には、その申告は認められます。しかし、申告期限までに換価代金の分割が行われていない場合は、法定相続分により申告をすることとなりますが、その申告をした後にその換価代金が分割されたとしても、法定相続分による譲渡に異動が生じるものではないので、更正の請求等はできません。
また、所得税の申告ですので、各相続人間に連帯納付の義務などもありません。
相続財産の分割などで頭を抱えておられる方もいらっしゃると思います。
換価分割という方法も譲渡を前提に考えておられる場合は、選択肢の一つです。
この記事にコメントする