国税庁は、平成13年に発遣した、いわゆる「ガン保険」通達を改め、新たに「法人が支払う「ガン保険」(終身タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表しました。
「ガン保険」については、現在のがん保険の商品全体の実態が平成13年の通達発遣時とは変化しており、保険契約を解約した場合の解約返戻金の返戻率が相当高くなっている事例が散見される等の事情から、支払保険料を全額損金とする取扱いの変更が検討されてきました。
今回の改正にあたり国税庁では、事前に通達の改正案を示してパブリック・コメントを募り、寄せられた意見を参考にしたうえで取扱いの変更を行っています。
公表された新しい通達では、「ガン保険」の支払保険料に含まれる前払保険料については資産計上することとしており、具体的には平成24年4月27日以後、新たに契約する「ガン保険」の保険料から、支払保険料の2分の1相当額を資産計上することとしました。
ただし、保険契約を解約等しても払戻金のない一定の保険契約については、例外的に払込保険料の全額損金が認められます。
なお、平成24年4月26日までの既契約分については、改正前の通達の取扱いによるとされており、終身払込の場合、支払保険料の全額損金算入が認められます。
改正された通達は、国税庁HPで確認することができます。
法人の節税対策としても利用されてきたガン保険に遂にメスが入りました。今後の契約には、気をつけましょう。
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