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税理士日記

税理士日記

リース取引

2008/10/25 12:00:00

経理税務

 今年の4月1日からリース取引の経理処理や税法上の扱いが変わりました。今までリース料を賃借(費用)として処理していたのに、原則、リース開始時に資産として計上することが会計上求められました。
 しかし、中小企業が借りる比較的小額なリースについては、リース料を従来どうり賃借(費用)処理してもよいことが、会計上法人税法上認められました。ここまではよいのですが、消費税法上は、違います。あくまで原則どうり初めに資産計上したものとして取り扱い、リース開始時に仕入税額控除を全額することを強制しています。つまり、会計上リース料を支払時に費用として処理していても、消費税の世界では、支払いと仕入税額控除のタイミングが異なってしまっているのです。
 おかげで税理士事務所や会社経理担当者などの実務家は、リースの開始に神経をとがれせています。「いつのまにか新しいリース料の支払いが通帳にのっていたり、増額になっていたり」てんやわんやです。その度リースの契約書を取り寄せなくてはなりません。
 そのほか、法人税の税額控除の内容もトリッキーな内容となっています。
 実務家泣かせですね。これも世界基準(アメリカ基準)への右へならえですか。私は、アメリカの公認会計士の試験に数年前に合格していますが、こんなかっこ悪い矛盾はなかったように思います。また、日本はアメリカと違い、会計と税法は完全には分離できない処理体系となっているので、うまく整合性をとってもらいたいものです。


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