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設備資金貸付利率特例制度 全国版(新設)

 中小企業の新事業やビジネスモデルへの転換など設備投資意欲を喚起するため、生産性向上に資する設備投資の特例制度が新設されましたのでお知らせいたします。
 日本政策金融公庫の貸付制度を利用し、5年間で2%以上の付加価値額向上が見込まれる設備投資をする事業者が対象です。設備資金貸付時の貸付利率を、貸付後2年間は適用した貸付利率より、さらに0.5%金利を引き下げるものです。

【国民生活事業】
●対象事業者
 次の融資制度で設備資金を利用する事業者で、5年間で2%以上の付加価値額(※)の伸び率が見込まれる設備投資を行う事業者(設備資金のみが対象)
[1]一般貸付
[2]特別貸付(挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)、海外展開・事業再編資金、企業再生貸付の一部および新規開業資金の一部を除く)
[3]マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
[4]生活衛生貸付(生活衛生改善貸付を含む)
※付加価値額とは、営業利益、人件費および減価償却費の合計額をいいます。

●融資限度額
 各融資制度に定める融資限度額

●利率(年)
 各融資制度に定める利率−0.5%(融資日から2年間)
 利率の下限は0.3%

●返済期間
 各融資制度に定める返済期間以内

【中小企業事業】
 新事業やビジネスモデルの転換などにより生産性向上を図るため、長期の設備投資を行う方に対して、金利負担を軽減することにより投資を促進することを目的とする制度です。

●対象事業者
 特別貸付制度(※)による設備資金であって、5年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる設備資金をご利用される方
※災害関連やコロナ関連貸付、海外展開、資本性劣後ローン等一部利用できない制度もあります。

●融資限度額
 適用する特別貸付制度の融資限度額

●利率(年)
 各融資制度に定める利率−0.5%(融資日から2年間)
 利率の下限は0.3%

●返済期間
 各融資制度に定める返済期間以内

●その他
 事業の用に使用されない土地の取得については本制度の対象にできません。
 上記以外の融資条件は、各特別貸付制度で定められています。

 詳細については、以下をご確認ください。
 設備資金貸付利率特例制度(全国版)

<問い合わせ先>
 各地域の日本政策金融公庫
 https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

令和3年3月

再三にわたる帳簿の不提示は不保存に該当、仕入税額控除を認めず

 課税庁が再三にわたり税務調査を要請したものの、一切協力する姿勢を見せなかった納税者に対し、帳簿の不提示は不保存に該当するとして仕入税額控除を認めず、約40億円の追徴課税を行いました。東京高裁は、帳簿不提示を不保存と認めた一審判決を支持し、納税者の控訴を斥けました(令和2年8月26日判決)。
 遊技場を営むX社は、平成26年2月に税務調査の要請を受けたものの、事前通知がなかったことからこれを拒否しました。その後も1年4か月にわたり再三の調査要請を受けましたが、すべて拒否し続けました。結果的に課税庁はX社の平成26年6月期までの3年分の消費税について、帳簿を保存していないものとして仕入税額控除を否認する課税処分を行いました。
 一審の東京地裁令和元年11月21日判決は、税務職員による検査に当たって適示に帳簿を提示することが可能なように態勢を整えていない場合は保存していない場合に該当し、仕入税額控除は適用されないと判断しました。控訴審でX社は「税務調査を受けなかったのは税理士にマインドコントロールされていたため」などと補充主張を行いましたが、東京高裁は「消費税法の規定の趣旨に照らせば、帳簿の「保存」には「提示」が含まれる」として一審の判断を支持した上、「税理士による指導があったとしても、すべてX社代表者の了承によるもの」と断じ、不提示の事実は変わらないとしてX社の請求を棄却しました。

 消費税は、請求書等の保存と帳簿の保存が仕入税額控除の要件となっています。しっかりとした帳簿を記載し、いつでも提示できる状況にあることが、大切です。税務署に対してだけでなく、株主や債権者などの利害関係者への説明時にも役立ちます。

令和3年5月




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