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 2016年1月1日から個人が支払いを受ける国債などの特定公共債の利子は、申告分離課税の対象となり、利子の支払いを受ける場合に源泉徴収された税金のみで課税関係を終了することもできます。また、原則として、確定申告をすることにより、特定公社債等および公募株式投資信託を含む上場株式等の譲渡損と特定公社債等の利子等および公募株式投資信託の収益分配金を含む上場株式等の配当等との損益通算ができるようになります。  より便利になる方向での改正ですね。   | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

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Re:新窓販国債の利子にかかる税金について

No:10000048 Name:さだもと Time:15/12/17 10:47
 2016年1月1日から個人が支払いを受ける国債などの特定公共債の利子は、申告分離課税の対象となり、利子の支払いを受ける場合に源泉徴収された税金のみで課税関係を終了することもできます。また、原則として、確定申告をすることにより、特定公社債等および公募株式投資信託を含む上場株式等の譲渡損と特定公社債等の利子等および公募株式投資信託の収益分配金を含む上場株式等の配当等との損益通算ができるようになります。
 より便利になる方向での改正ですね。
 

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