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 学生様の問題は、ご自身の申告と学生様を扶養としている親様の申告に分かれます。  ご自身は、昨年の確定申告を源泉徴収票や控除証明などを用いてされ、同時に親様も扶養控除を無くす形で申告をされる必要があります。  税務署に行かれたらよいと思います。逮捕されることは、ありません。相談すればよいのです。もちろん税金は払うことになると思います。  一昨年以前分についても、問われると思います。できるだけの資料を持って行った方がよいです。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

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Re:扶養に入っている者の無申告について。

No:10000039 Name:さだもと Time:14/07/09 08:56
 学生様の問題は、ご自身の申告と学生様を扶養としている親様の申告に分かれます。
 ご自身は、昨年の確定申告を源泉徴収票や控除証明などを用いてされ、同時に親様も扶養控除を無くす形で申告をされる必要があります。
 税務署に行かれたらよいと思います。逮捕されることは、ありません。相談すればよいのです。もちろん税金は払うことになると思います。
 一昨年以前分についても、問われると思います。できるだけの資料を持って行った方がよいです。

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