Re:扶養に入っている者の無申告について。
No:10000039 Name:さだもと Time:14/07/09 08:56
学生様の問題は、ご自身の申告と学生様を扶養としている親様の申告に分かれます。
ご自身は、昨年の確定申告を源泉徴収票や控除証明などを用いてされ、同時に親様も扶養控除を無くす形で申告をされる必要があります。
税務署に行かれたらよいと思います。逮捕されることは、ありません。相談すればよいのです。もちろん税金は払うことになると思います。
一昨年以前分についても、問われると思います。できるだけの資料を持って行った方がよいです。