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貞本税理士事務所
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生計一親族の資産を無償で事業の用に供している場合は、必要経費に算入する旨の通達があります。 生計一親族の負担すべき公共料金などについても同様と考えます。ただし、生計一親族への支払を前提とした解説書も見受けられることも、付け加えておきます。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所
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原則的として
No:10000025 Name:貞本 Time:08/01/27 14:32
生計一親族の資産を無償で事業の用に供している場合は、必要経費に算入する旨の通達があります。
生計一親族の負担すべき公共料金などについても同様と考えます。ただし、生計一親族への支払を前提とした解説書も見受けられることも、付け加えておきます。
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返信 2件
削除されました
単純ではないですね
No:10000026 Name:広島 Time:08/01/27 22:33
なんだか矛盾しているような気がしますが、とりあえず経費にしたければ支払ったものだけにした方無難ということですね。分かりました。
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