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度々すいません。 経費について質問します。 自宅で母と同居しながら自営業をしているのですが、 同居の母(私の事業の青色専従者)の名義で支払った公共料金や家賃の内、事業用に使用した部分を按分した金額を経費とする場合、母に公共料金や家賃の内、事業用に使用した部分を按分した金額を支払ってないと経費としては認められないのでしょうか。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所
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経費について
No:10000021 Name:広島 Time:08/01/21 18:02
度々すいません。
経費について質問します。
自宅で母と同居しながら自営業をしているのですが、
同居の母(私の事業の青色専従者)の名義で支払った公共料金や家賃の内、事業用に使用した部分を按分した金額を経費とする場合、母に公共料金や家賃の内、事業用に使用した部分を按分した金額を支払ってないと経費としては認められないのでしょうか。
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返信 7件
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単純ではないですね
No:10000026 Name:広島 Time:08/01/27 22:33
なんだか矛盾しているような気がしますが、とりあえず経費にしたければ支払ったものだけにした方無難ということですね。分かりました。
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原則的として
No:10000025 Name:貞本 Time:08/01/27 14:32
生計一親族の資産を無償で事業の用に供している場合は、必要経費に算入する旨の通達があります。
生計一親族の負担すべき公共料金などについても同様と考えます。ただし、生計一親族への支払を前提とした解説書も見受けられることも、付け加えておきます。
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追記
No:10000024 Name:広島 Time:08/01/25 15:37
すいません。
税法上の公共料金とはもちろんガス、水道、電気代も含まれますよね。
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経費にする場合事業主が親族に支払っている事実は必要ですか
No:10000023 Name:広島 Time:08/01/25 15:35
住居は借家です。
生計一の親族が支払った公共料金の内、事業用に按分した部分については経費にできるとのことですが、確認ですがこれはその按分の金額をその親族に事業主が支払っている事実がなくとも経費にできるという理解でいいのでしょうか。
それから母が私の青色専従者から扶養にかわった場合でも同居していれば同様と考えていいのでしようか。
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生計一親族
No:10000022 Name:貞本 Time:08/01/23 12:04
生計一の親族に支払った給料、家賃、借入金の利子などは、原則として必要経費に算入できません。その代り、その親族が事業主に貸している建物の固定資産税や減価償却費などのように、その親族が負担すべき費用は、事業主自身の費用とみなして、必要経費に算入することができます。
ご質問のお母様が負担された公共料金は、必要経費とできると思います。家賃については、お母様所有の家を借りているということであれば、必要経費に算入できないと思います。
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